育児休業を取ることを考えた時に初めて知ったこと。


育児休業を取得するにあたって、自分で調べてみて初めて知ったことなどがいくつかあったので、ちょっとまとめてみました。
改めて一通り調べてはいますが、法律に詳しいわけではないシロウトの文ですので、間違いを含み得ます。ご了承ください。
あとそもそも育児休業関連の決まりは会社によって内容がかなり違うことがあるので、もし育休とることを考えているなら一度は必ず就業規則を見ることをオススメします。

 

  • 育休は無給

私も最初に育児休業の取得を考えて調べるまで知らなかったのだけど、育休中の給与支払いは無いのがデフォルトです。
(会社によっては支給のあるところもあるそうですが、Wikipediaによれば少数派。

代わりに、育児休業給付金が支給されます。

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付

雇用保険から出るお金で、給与(手取りとか、基本給じゃない、もらっていた月給)の67%(開始から180日まで、そのあとは50%とのこと)がもらえるということなので、思ったよりは暮らしに困らないな、という印象。
ただ給付の開始が育休の開始とずれて、1ヶ月は収入なし状態なので、貯金0で育休に突入するとさすがに路頭に迷うかも。

他の人と話していても無給と知らない人がかなりいるので、これだけでも知っていると認識が変わるのではないかと。会社のお金で休んでいるわけではないんだよー、ていう。*1

 

  • 育休は1歳まで

これは就業規則によって変わりうるところだと思いますが、法律で定められた育児休業の期間は「子供が1歳になるまで」。出産予定日ちょうどに生まれたとして、ちょうど一年間が最長なのだそうです。

ただ実際のところは保育園の4月入園が実質の期限で、そこから逆算して何か月とれるかがベースになるのではないかと。保育園入れないと夫婦どちらかが復帰できないのほぼ確定なので…。

 

あと、例外として、
・保育園に入れなかった時に1歳半まで育休期間を延長できる
・夫婦両方で育休をとると、1歳2か月まで延長できる(片方が取れる期間は最大1年)

そうです。
また、法律上の上限は1年ですが、就業規則で更に延長できる会社もある(うちの会社もそうなので。当然給付金は出ないですが)ので、まずは就業規則を見てみた方が良いと思います。

 

  • 育休は1回まで

同じ子どもに対して、育休をとることができるのは1回まで。つまりいったん休業して、ちょっと復帰して、また休業して…みたいなとり方は基本的にできないということのようです。
ただこれも例外があって、前述のパパママ育休プラスの一環で、「父親が生後8週間まででとった場合に限り、もう一度とることができる」そうです。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf

これ私は育休とる直前に知ったのでちょっと期間は悩んだのですが、今回は2か月だとちょっと短いと感じたのと、もう一度とるタイミングが難しそうだったので約3か月の育休取得にしました(ので、上記の再取得は適用対象外)。

 

  • 育休中に働くことができる

休業中なのに働くというのはどういうことなのか…。という感じですが、「月10日以内、80時間まで」に臨時的に働く場合は、働いても休業を継続することができます。もちろん出社してもOK。

詳しい話はこちらの方のブログ記事のほうが詳しいので、参考になるかと。

ysck-hashimoto.hateblo.jp

 

かくいう私も「いざとなれば働けるんで!」と部署の人に言ってきたところもあり、気持ち的な意味でも結構知っておいて良い話かなと思いますw

 

ただ現実にどのくらい使えるかというと意外と難しくて、人事の方に聞いた話だとどのくらいまでは「臨時的」とみなされるかがあまりはっきりしていないとのこと。
毎週同じ時間に仕事に行って…というようなのがNGなのは例示されているのですが。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000441378.pdf

80時間自由に振り分けれる、というような仕組みではなさそうです。
ほかにも「賃金が発生すると雇用保険料が免除されない」「賃金が発生した分は給付金が減る」などわりとデメリットもあるのですが、
個人的には「いざとなれば働けマス!」というのは会社(と自分自身)への説得としては結構重要かなと思います。

 

*1:ちなみに個人的にはこのあたりが理由で「育児休暇」という言葉はあまり使わない方がよいと思ってます。どうしても有給休暇ぽい印象があるので…。